先日、ネットサーフィンをしていて休眠口座にたどり着きました。
はて・・・休眠口座とは・・・??



長期間取引のない口座や預貯金のことです。
「休眠口座」「休眠預金」として扱われるようになった背景には、2018年1月に施行された「休眠預金等活用法(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律)」があります。この法律により、2009年1月1日以降10年以上取引がない銀行やゆうちょ銀行、信用金庫などの口座の預貯金などを「休眠預金」として、民間の公益的な活動を支援する資金として活用する取り組みがスタートしました。

10年間取引がないと休眠預金っとみなされるんですって!!
え・・??まじで・・・Σ( ̄ロ ̄lll)??

そうそう、先日、通帳の整理をしていて発見していました。
使っていない旦那の通帳を!!
その通帳は、子供の小学校の給食費の引き落としに使っていました。
子供・・・もう、社会人なんですけど??

通帳を確認すると、最終の取引(入出金)してから9年4か月でした( ̄▽ ̄;)
急いで記帳に行って、1000円入金してきました。
この通帳、もう解約したほうがいいのかな?と思いながら・・・でも、最近はマネーロンダリングのこともあって、いくつも通帳を持つことができないのであったほうがいいのかな??
あ・・・それはあと10年後に考えたらいいのか・・・( ̄▽ ̄;)

ということで、あぶない、あぶないでした。

この通帳を見返していて、あの頃の私が思い出されました。
通帳は、子供の給食費だけを落とす用で、その後小学校のOG費が落とされていました。
そしてその後は・・・あの当時、小銭預金をしていたようで、貯金箱に貯まったら入金を何回かしていました。

でも、当時、子供は私立の中高一貫に行き、体育会クラブに塾、お金が羽をはやして飛んでいきました。
そして、いつの間にか忘れ去られていたんですね。
っていうか、それって小銭すら貯められなかったのか・・・って感じ。( ̄▽ ̄;)
懐かしいです。
もし、通帳が動いていれば、あの頃の気持ちを知ることはなかったかもしれないですね?



ちなみに・・・休眠口座について。
実は、手数料以外にも休眠口座には注意点があります。
休眠口座に預けている預金が休眠預金とみなされると、民間公益活動のために利用されてしまう可能性があります。
とはいえ、10年間取引がないからといって、すべての預金が対象となるわけではありません。
民間公益活動のために利用される可能性があるのは、休眠口座の残高が1万円未満の場合です。
対象となるのは、銀行の普通預金、郵便局の通常貯金、定期預金、定期積金などです。
休眠口座の残高が1万円以上の場合、金融機関から通知が郵送され、通知が届けば休眠預金とはなりません。
転居先不明などで通知が届かなかった場合、休眠預金とみなされてしまう場合もあるため注意しましょう。休眠口座になっても預金は引き出せますが、ATMでは引き出せなくなっています。銀行窓口で手続きをすることで引き出しができますが、手続きに手間がかかるケースもあるため、時間に余裕を持って来店しましょう。

ということでした。

両親の預金のこともあるし、年に1回はちゃんと見ないといけないなあ・・・と反省しました。
私たちの老後のこともあるし、無駄遣いを止めて少しは預金できるように頑張ろう!!

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